大学で留学生として、研究や学習をする際の在留資格は、原則として「留学」です。 これ以外の資格(例.家族滞在や日本人の配偶者等)の場合は、原則「留学」に変更することが勧められます。また、卒業後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。なお、「短期滞在」で日本に入国し、その後、在留資格「留学」に変更することは原則的にできません。またプログラムや奨学金受給の条件として、「留学」以外の在留資格を認めていない場合もあります。在留資格変更に関して質問がある場合は、必ず所属予定の学部?大学院に事前に確認をしてください。
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[必要なもの]ー学生本人が直接申请する场合ー
他の在留资格から在留资格「留学」に変更する场合
[1] 在留資格変更許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、研究科/学部等の事務室で発行を受けてください。発行を受ける際に提出が必要な書類については、所属している研究科/学部等の指示に従ってください。)
[2] 証明写真(4cm×3cm)
[3] パスポート
[4] 在留カード
[5] 提出書類一覧表および各種確認書
出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。
[6] 変更理由書
[7] 手数料(新しい在留カードの受け取りの際に必要です。)
※既に在学している场合は、在学証明书も用意してください。
※その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明书等の提出を求められる场合があります。
[注意]
? 国費外国人留学生(日本政府奨学金留学生)は、日本への入国の際に「留学」の査証を必ず取得し「留学」の在留資格で入国する必要があります。日本への入国後、在留資格を「留学」以外に変更した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を失い、奨学金を受給できなくなるので注意してください。
? 卒業(修了)後、企業などで働いたり、就職活動を続けたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です(以下を参照)。
?卒业后に日本に残る必要がある个别の理由がある场合には、「留学」の在留期间が终わる前に入国管理局に确认をしてください。
?卒业后、个别の事情により「短期滞在」に変更した场合、中长期在留者から除外され、社会保険制度を利用できなくなる场合がありますので、区役所などに确认してください。
?在留期间に既に卒业/修了后の出国準备期间に相当する在留期间が含まれている人(卒业/修了时期から1-2か月程度など)は、出国準备を目的とする「短期滞在」への在留资格変更は行えませんので注意してください。
~卒业后就职/起业活动を希望する场合~
详细については、こちら&谤补谤谤;「卒业?终了时の注意」(在留资格)を确认してください。
&谤补谤谤; 「就职?キャリア」のページはこちら