惩戒処分の公表について记者発表
掲载日:2026年3月31日
惩戒処分の公表について
令和8年3月31日
東 京 大 学
東京大学は、医学部 松原全宏准教授(以下「松原准教授」という。)に対し、3月30日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。
松原准教授は、平成30年(2018年)9月1日から令和7年(2025年)5月1日までの间、39回にわたり、亲族に使用させる等の目的をもって、自身の研究に使用しない物品の购入代金を本学に申请して支払わせ、又は松原准教授自身が物品等を购入した代金相当额を本学に対し请求して、松原准教授の指定する口座に送金させ、もって、当该物品等の购入费相当额合计151万1920円の研究费を私的に流用したものである。
松原准教授の行為は、东京大学教职员就业规则第38条第3号に定める「故意により大学法人に损害を与えた场合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」及び同条第8号に定める「この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し」た场合に该当することから、同规则第39条第6号に定める惩戒解雇の惩戒処分としたものである。
松原准教授は、平成30年(2018年)9月1日から令和7年(2025年)5月1日までの间、39回にわたり、亲族に使用させる等の目的をもって、自身の研究に使用しない物品の购入代金を本学に申请して支払わせ、又は松原准教授自身が物品等を购入した代金相当额を本学に対し请求して、松原准教授の指定する口座に送金させ、もって、当该物品等の购入费相当额合计151万1920円の研究费を私的に流用したものである。
松原准教授の行為は、东京大学教职员就业规则第38条第3号に定める「故意により大学法人に损害を与えた场合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」及び同条第8号に定める「この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し」た场合に该当することから、同规则第39条第6号に定める惩戒解雇の惩戒処分としたものである。
<添付资料>
?东京大学教职员就业规则(抄)(PDFファイル: 64KB)
?东京大学における惩戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教员としてあるまじき行為であり、かかる行為は决して许されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事?副学長
齊 藤 延 人

